出資金の取扱い
消費生活協同組合法第16条1項には、「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」と規定されています。
したがって、未納者である組合員も、必ず一口以上の出資金を有しているのです。
未納者に対して、「請求額を支払って欲しい。」との督促を行った場合、
「出資金がかなりあるはずだ。」「それで相殺してもらいたい。」
と言われることもよくあります。
(当事務所において受託債権の請求をする場合もそうですが、生協様のご担当者において請求する場合も、この問題はよく生じると思います。)
しかしながら、そのような、未納金と出資金との相殺はできません。
出資金の払戻しについては、消費生活協同組合法第21条によって定められています。
「脱退した組合員は、定款の定めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。」
また、消費生活協同組合法第16条4項においては、
「組合員は、出資金額の払込みについて相殺をもって組合に対抗することができない。」と定められています。
このような規定から、組合員から、「出資金があるから、未納額と相殺してもらいたい。」との主張はできないと考えられます。
もっとも、出資金については、組合員から、「出資口数の減少請求」を行うことができます(消費生活協同組合法第25条)。
このような請求があった場合、組合員は、減少した出資口数に対応する出資金部分に限り、相殺の主張ができると考えられます。
この出資口数の減少請求については、各生協様の「定款」の定めに従うことになりますので、定款の記載も考慮した処理が必要となります。
次に、既に脱退した組合員側は、出資金の払戻し請求権があると考えられます。
ただし、未納金が存在するにも関わらず、組合員側から、出資金の払戻しのみを求めることはできません。
消費生活協同組合法第24条は、
「脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、第21条の規定による払戻しを停止することができる。」
と定めているからです。
もっとも、脱退した組合員は、出資金については払戻し請求権を有していますので、生協の側から既に脱退した組合員に対して請求する場合は、未納金から出資金額を除いた金額とすることもできると考えられます。
このように、生協様の未納金の請求にあたっては、状況に応じて出資金の取扱いについて考慮すべき点があります。
未納金と出資金の取扱いについてのご疑問については、是非当事務所にお問い合わせください。
脱退と除名
(1) 自由脱退
脱退したい組合員は、「90日前までに予告」すれば、当該事業年度の末をもって脱退することができます(消費生活協同組合法第19条)。
組合員が脱退(自由脱退)した場合、その組合員は、組合員たる資格を喪失することになります。
もっとも、脱退したからといって、その組合員に未納金がある場合は、出資金全額の払戻しを請求することはできず、生協側で払戻しを停止することができることは、「出資金について」の項で述べたとおりです(消費生活協同組合法第24条)。
脱退した組合員からも、きちんと未納金を回収することが必要になります。
また、生協様の側から、未納金を請求するにあたって、組合員に対して、支払いの負担を軽減させるために「脱退」を促すこともあります。
当事務所においては、未納金の請求とともに、このような「脱退」処理を行うために、生協様の代理人として、脱退届を未納者に郵送したり、未納者から脱退届を受領することも行っております。
(サービサーは、このような「脱退」処理の代理行為を行うことはできません。)
(2) 除名
組合員としての資格を喪失する「脱退」の中で、生協側から強制的に身分を喪失させるのが「除名」です。
生活協同組合法第20条(法定脱退)において、「出資の払込みその他組合に対する義務を怠った組合員」に対して、除名することが認められております。
もっとも、除名は、「総会の議決」によってしかすることができず、また、総会前に除名対象の組合員に対して除名の通知を行うことや総会において弁明の機会を与えるなどの要件があり、厳格な定めがなされています。
長期未納者が、このような除名の対象者となることは疑いの余地はありませんが、支払義務に争いがある場合など、ケースによっては難しい判断が要求される場合もあります。
未納者などの「除名」についてのご質問やご疑問については、是非当事務所にお問い合わせください。
消滅時効
通常の債権ですと10年、商行為により生じた債権ですと5年、卸売商人や小売商人の売掛債権ですと2年となります。
では、生活協同組合が組合員に対して販売した物品について、その代金支払請求権は何年で時効にかかるのでしょうか。
「2年」とお考えになっておられる方も多いのではないでしょうか。
「民法173条 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
1 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」
組合員に対する物品販売の側面を強調すると「小売商人」ともいえそうです。
債権管理をする上では、非常に手堅い考え方であるといえます。
「5年」と考えることはできるでしょうか。
「商行為によって生じた債権は5年で時効により消滅する。」(商法522条)
果たして生活協同組合が組合員に対して物品を販売することは「商行為」となるのか?結論的には否定されます。
原則として「商人」の行為が「商行為」となるのですが、消費生活協同組合はそもそも「営利を目的としてその事業を行ってはならない」(消費生活協同組合法8条)とされていて商人には該当しないからです。
それでは「10年」と考えることはできるのでしょうか。
「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」(民法167条)
漁業協同協同組合や農業協同組合などの協同組合は、民法173条にいう生産者や卸売商人または小売商人のいずれにも当たらないとする最高裁判例があることや、上記のとおり消費生活協同組合の取引については原則として商事消滅時効の適用がないことから、消去法的に10年と考えることは可能です。
ただし、安穏と構えるわけにはいきません。消費者意識の高まりもありますので、上記したとおり2年の短期消滅時効を主張され、事実上支払を拒否されることも十分考えられます。
また、現在国会には民法改正法案が提出されており、債権の時効については一律に
「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」
と大幅に変更されることになります。
以上のことからしますと、消滅時効も意識して、できるだけ早いうちに債権管理の体制を整えておくことが肝要です。
ご担当者による請求
(1)自社回収のメリット・デメリット
当事務所のホームページをご覧になっている生協様の中には、外部に委託せず自社で債権回収を行っておられる方もいらっしゃると思います。
そこで、自社回収のメリット・デメリットについてご説明したいと思います。
ア 自社回収のメリット
自社回収の最大のメリットは、外部委託する費用がかからないということです。
法律事務所でもサービサーでも、受託した債権回収の費用がかかります。
当事務所では、少額債権回収については実際に回収した債権の額に応じた完全成功報酬制を採用していますが、事務所によっては、初期費用や着手金としての負担を求めるところも多いと思います(一般的な弁護士としての報酬体系です。)。
生協様によっては、コストの削減を図るために、サービサーなどの外部委託から自社回収に戻したところもあると聞いています。
また、その他の自社回収のメリットとしては、以下の点も考えられます。
請求業務の延長線上で可能なため、担当者が引き続き対応できる。
費用以外のコストとして、委託用のデータを作成したり、委託先からの問い合わせに対応するなどの手間がかからない。
専門家に委託すると、厳しい取り立てなどによりイメージを損なう可能性があるが、自社担当者だとイメージを損なわない。
- 請求業務の延長線上で可能なため、担当者が引き続き対応できる。
- 費用以外のコストとして、委託用のデータを作成したり、委託先からの問い合わせに対応するなどの手間がかからない。
- 専門家に委託すると、厳しい取り立てなどによりイメージを損なう可能性があるが、自社担当者だとイメージを損なわない。
イ 自社回収のデメリット
①回収率が上がらない
自社回収の最大のデメリットは、回収率が上がらないことです。
当事務所には、数ヶ月間、何回も、請求書を送り続けても、全然効果が上がらないといった相談が多く寄せられています。
これは、債務者の立場に立って考えれば、当然のことです。
その債務者は、生協様からの請求書に対して、何度も無視している方なのですから、同じ名義人から、同じような内容の封書が届いたからといって、急に支払うようにはなりません。
生協様の中には、請求書の文言を少しずつ厳しくする(タイトルを「督促状」にしたり、「訴訟予告」をしたりするケース)といった工夫をされているところも多くありますが、実際にはあまり効果は上がっていないのが一般的です。
生協からの請求書が何通届いても、その債務者の中で、「ここは先に支払わなければならない。」という優先順位が低いままになっているからです。
限られた資金しかない債務者の方や、支払いに対してルーズな方から回収を図るためには、その債務者の方にとって、支払いの動機付けとなる優先順位を上げる必要があります。
単なる生協からの通知書と弁護士名での請求書の2通が届いたとき、どちらを優先して払おうとするでしょうか。
弁護士からの請求書は、極めて効果が高いのです。
先ほど、自社回収のメリットとして委託コストの問題を挙げましたが、飛躍的に督促効果があがるため、実際上、委託のコスト自体はそれほど問題にならないのが通常です。
②担当者の方のご負担
自社回収の場合のデメリットとしては、担当者の方のご負担が過大となり、特に精神的なストレスによりメンタルヘルスの問題に繋がることも多いと言えます。
当事務所では、生協様の債権回収のご担当の方から相談をお聞きすることが多いのですが、みなさん大変なストレスを抱えられています。
意図的に支払わない債務者の方や、支払いを拒絶するために商品クレームを声高に言ってくる方への対応など、担当者の方のご負担は大変なものだろうと思います。
単に請求書を送付するだけではなく、積極的に回収しようというやる気のある担当者の方ほど、こうした債務者の方からの矢面に立つことが多く、大きなストレスを抱える原因になっています。
法律の専門家ではない担当者の方にとって、「どこまで言っていいのか?」という点にも不安を抱えながら業務に取り組んでおられるのではないでしょうか。
未納者の人数に比べて債権回収部門の方が少ないケースもあり、少数の担当者の方では対応しきれないような事態も生じてきます。
また、担当者の方が回収を図ろうとすれば、組合員である未納者に対して強い口調で請求を行うことも多く、かえって失言などしてしまい、イメージダウンに繋がることも多くあります。
確信犯的な未納者に対して生協の担当者のみで対応することは非常に難しく、かえって、ストレスによる負担が生じ、未処理の案件が積み上がっていくという傾向があると思います。
これに対して、債務者への請求業務を外部に委託することにより、担当者の方のストレスは軽減され、未納者への督促以外の業務に避ける時間も多くなります。
当事務所への委託においては、委託時に綿密な打ち合わせとデータの調整を行いますので、毎月委託するとしても、その負担は大きく軽減されると思います。
また、債務者からの問い合わせへの対応や、当事務所との協議などの時間を併せても、もともと自社で回収していた時と比較すると、その負担が大きく軽減されることが実感できると思います。
③イメージダウン・風評被害のおそれについて
外部委託するかどうか迷っていらっしゃる生協様においては、外部に委託した場合、委託先からの厳しい取り立てがあるのではないか、それによって会社のイメージがダウンするのではないかといった危惧をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、自社回収を行う場合も、請求書の内容や、担当者の方の対応などによって、イメージダウン、風評被害が生じることも多くあります。
当事務所では、導入時に綿密な打ち合わせをすることにより、生協様のイメージを可能な限り損なうことなく、回収率を向上させることが可能です。
そもそも当事務所は法律事務所であり、代理人として活動する際には、代理人弁護士としての請求書を発送することになります。
債務者にとっては、弁護士からの請求書、督促状が届くだけでも効果がありますので、その中で、厳しい言葉や、ある意味で下品な言い回しなどを使う必要はないのです。
当事務所では、地元密着型の生活協同組合以外にも、総合病院など、特にイメージへの配慮が必要な依頼者からの委託も多く取り扱っておりますので、このようなイメージダウンや風評被害の問題についても、ご相談ください。
(2)それでも自社回収に取り組まれる方へ
前述の自社回収のメリット・デメリットの比較より、当事務所としては、自社回収のみで債権回収を行うというのはお勧めしておりません。むしろ、早期に外部委託することによって、大きなメリットがあると確信しております。
もっとも、それでも外部委託などを行わず、自社で回収業務に取り組むという生協様もいらっしゃると思います。
当事務所では、そのような自社回収の会社に対するアドバイスや法律相談なども行っております。
例えば、請求書や督促状の文言に不備がないか、自社回収でも回収率を上げる方法はないか、債務者との交渉において言っていいこと悪いことなど、多くの担当者の方が不安を抱えておられることと思います。
ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
サービサー利用時の注意
(1)サービサーが取り扱える債権とは?
未収金の回収については、サービサー(債権回収会社)に委託されている生協様も多いと思います。
サービサーは、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づいて設立された会社であり、法務省の監督下にあります。
もともと、債権回収などの法的業務は弁護士しか取り扱うことができなかったのですが、バブル崩壊後、大量の不良債権を処理するために、弁護士法の例外として、サービサーも「特定金銭債権」に限り、業として委託を受けるなどして回収を図ることが認められました。
サービサーが取り扱うことができる「特定金銭債権」は、金融機関等が有する貸金債権、リース債権、クレジット債権などに限られています(債権管理回収業に関する特別措置法2条1項)。
生活協同組合が有する「売掛金債権」は、サービサーが取り扱うことのできる「特定金銭債権」には含まれていません。
したがって、本来、サービサーは、このような債権を取り扱ってはいけないのです。
(2)サービサーは売掛金債権を取り扱える?
もっとも、実態としては、複数のサービサーが、企業や行政から売掛金債権などの回収委託を受け、回収を行っています。
これは各サービサーが、法務大臣に「兼業」の申請を行い、「正常債権の集金代行業務」として受託していると説明されています。
バブル崩壊後の不良債権処理もひと段落し、金融機関からの売却、委託債権が減少してきたことから、サービサーの仕事が減少してきました。そこで、サービサーは、このような「兼業」により、事業の幅を広げようとしているのです。
もっとも、サービサーに「兼業」として認められるのは、先に述べた「正常債権の集金代行」に限られます。
「正常債権」とは、「事件性・争訟性のない債権」であり、「集金代行業務」とは、「債務者が任意で弁済するのを受領する事務を代行すること」です。
つまり、サービサーは、「自分から支払う意思を示す債務者から代金を受け取る」ことを代行できるだけなのです。例えば、「支払案内」の送付などに限定されます。
これに対して、債務者が「支払いたくない」とか「支払えない」と述べた場合、サービサーは、履行の請求をすることはできません。
法務大臣から認められた範囲を超えていますので、サービサーは、そのような債権を、委託者にお返ししなければならないのです。
債務者が自主的に支払うお金を受け取ることは、高い委託料を支払って、委託するほどのことでしょうか。
私には、とてもそうは思えません。
生協様は、サービサーに委託する際、サービサーが、債務者に対して請求や督促してくれることを期待しているはずですし、サービサーとしても、そのような期待に応えるべく、実際に「不良化している債権」や「争訟性のある債権」についての請求も頑張ろうとする危険性があります。
現実として、サービサーによっては、争訟性のある債権の請求行為も行われていると聞いています。
しかし、サービサーが、そのような行為をすれば、弁護士法、サービサー法違反となります。
最初に述べたとおり、サービサーは、法務省の監督下にあります。
サービサーに認められた範囲を超えた取立行為が発覚すれば、サービサーは営業停止などの措置を受けることになります。
生協様が債権回収を委託しても、サービサーが、業務として取り組める範囲は限られており、しかも、法務大臣などの指導によって、突然、取り扱えなくなることもあり得るのです。
(3)サービサーに委託することによって回収率が上がる?
サービサーは大きな企業が多く、その機動性や実績に期待して委託される会社も多いと思います。
しかし、繰り返しになりますが、サービサーが、たとえ「兼業」申請により、取り扱える債権の種類を増やしていても、法務省から認められるのは「正常債権の集金代行業務」に限られています。
サービサーは、債務者が自主的に支払うお金を、委託者の代わりに受領することしかできません。
サービサーが、「支払案内」を送った債務者が、何かと理由を付けて支払いを拒んだ場合、この債権は、「事件性」「争訟性」があることになり、サービサーとしては、取り扱うことができず、委託者にお返ししなければならないのです。
近年、債務者もインターネットなどで知識を有しておりますので、サービサーの請求に対して、「事件性」「争訟性」があることを述べて、支払いを拒絶するケースも増えています。
多数の少額債権を委託する場合、その中には、上記のような争訟性がある債権も含まれています。
したがって、サービサーへの委託は、「サービサーが取り扱えない部分」を除いた回収しか見込めないことになります。
また、サービサーが取り扱える債権についても、可能な行為は限られています。
サービサーに認められた「正常債権の集金代行業務」を超えれば、直ちに法務省から指導などの行政処分の対象となってしまうからです。
特に、取り立て行為に関しては、「集金の代行」という範囲を超えないよう、細心の注意を払う必要があるでしょう。
サービサーの担当者の方には、もちろん有能な方、やる気のある方もいらっしゃると思います。
しかし、その担当者が、委託者のために、債権回収にやる気を出せば出すほど、違法な取り立て行為になってしまうというジレンマがあるのです。
サービサーの担当者は、「言ってはいけないこと」が多すぎるのです。
サービサーに委託する上で、サービサーにはこのような制約があることは留意する必要があると思います。
(4)サービサーと法律事務所の違い
弁護士は、本来、「事件性・争訟性」のある債権について依頼を受け、代理人として、請求、督促することが認められています。
したがって、弁護士には、先ほど述べたサービサーのような制約は一切ありません。
弁護士は、支払いを拒む債務者に対しても、請求や交渉を行うことにより、実効的な回収行為を行うことができるのです(もちろん、サービサーが行っているような「支払案内」も当然可能です。)。
しかも、文書による請求にも応じないような悪質な債務者に対しては、裁判所に対して、支払督促手続や民事訴訟手続、強制執行など、様々な法的手続をとることができます。
弁護士の受任範囲に制約がないことによって、例えば、次のような行為も可能となります。
・生活協同組合の売掛金債権の請求とともに、組合からの脱退の意向を確認したり、脱退届を受理することも可能になります。
上記に挙げた例は一部に過ぎませんが、弁護士は、依頼者の実情に応じた臨機応変な対応が可能であることはご理解いただけると思います。
ところで、念のために申し上げますが、弁護士の受任範囲に制約がないと言っても、弁護士が何でもできるわけではありません。
弁護士法や弁護士倫理に基づいた活動を行いますので、例えば、「品位を欠く」ような督促行為は、当事務所においても致しておりません。
弁護士法人ニューステージでは、ご依頼者様のイメージを損なうことなく、実効的な回収を図っていくことが重要であると考えています。
弁護士の活用
未収金回収も当然その中に含まれます。
弁護士は実務経験を通じて得た知識やノウハウと、日々涵養している法律知識を武器にトラブル解決にあたります。
未収金回収の局面も、一種のトラブルです。ただでさえ、トラブル状態にあるのに、さらにそれを拡大させることがあってはいけません。
しかし、行き過ぎた回収であったり、コンプライアンス違反やそのおそれなどがあったりすると、トラブルが拡大してしまうことがあります。
●行き過ぎた回収の例
相手を激高させてしまう回収
相手と口論してしまう回収
相手と変な約束をしてしまう回収
個人情報を不要に漏らしてしまう回収
以上のような回収が許されないことは当然のことであり、債権をお預かりした顧客のイメージや信用を毀損しかねません。
当事務所は、日頃の回収において、懇切丁寧な対応を心がけており、不要なトラブルを未然に防止しております。
ただし、悪質な滞納者に対しては、督促状の文面や体裁に工夫を凝らすなどし、また電話応対においても毅然たる対応をするなどして、回収の手を緩めない姿勢を示しております。
また、高額滞納者に対しては、あえて支払方法についての意向を聴くなどして、よりスムーズな回収ができるような工夫も凝らしております。
また、これも当然のことですが、回収に当たっては法令を遵守する必要があります。
冒頭に述べたように、我々弁護士は、法律事務を独占しており、未収金回収は代表的業務です。最近は司法書士が特定範囲の法律事務に携わるようになったり、債権回収会社が特定金銭債権以外の債権回収も受託するようになっております。しかしながら、弁護士以外の債権回収には、以下のような問題があることをご留意ください。
司法書士による債権回収:債権額140万円までに限られ、そもそも法律事務は本来的業務ではない。
債権回収会社による債権回収:支払の案内に限られ、請求業務を行うことはできない
当事務所弁護士には、一切の制限がありませんので、委託していただくにあたって何らご心配はいりません。また、債権回収以外の通常業務も行っておりますので、豊富な法律実務経験に基づく、より横断的なアドバイスをすることも可能です。
ぜひお気軽にお問合せください。
イメージ悪化を防ぐ方法
・無理な条件を提示する
・むやみに法的手続を示唆する
・(本人以外の家族が対応した場合)状況説明を十分にしないままに督促を続ける
最近ではインターネット上の書き込みのみならず、ツイッター等のSNSで誰でも気軽に情報発信できるようになっています。繰り返される督促の腹いせとして、根も葉もない悪評を流されることも、十分考えられます。イメージが毀損された代償は計り知れません。
組合員間の相互扶助を旨とする生活協同組合においては、このような事態に陥ることは極力回避しなければいけません。
では、これらを未然に防止するためにはどうしたらよいのでしょうか。
答えは決して一つではありませんが、当事務所では、やはり相手の置かれた立場にも配慮して、毅然と督促しながらも「誠心誠意対応すること」こそが最も有効な対策であると考えております。
そのため当事務所では、常に懇切丁寧な応対をすることを心がけており、督促に携わる従業員に対してもその旨周知徹底させております。
どうぞ安心してご依頼ください。