(1)請求書・督促状の発送
生協様から未納者のデータを受領しましたら、当事務所の「債権回収システム」に取り込みます。
これにより、事前に生協様と打合せを行い、文言を確定した請求書・督促状の印刷が可能となりますので、データを受領した当日もしくは翌日までに請求書・督促状の発送を行うことになります。
請求書・督促状は、商品名等を記載した具体的なもの(サンプル1)と、支払請求の旨と請求金額を目立つようにもの(サンプル2)など、当事務所独自のノウハウにより、様々な工夫を行っております。
送付するタイミングにより異なる内容の督促文書を用いるのが、より効果的であると考えます。
(サンプル1)
(サンプル2)
(2)電話による督促
1回目の請求書・督促状に対して何ら反応のなかった未納者に対して、当事務所では、「全件」につき、電話での督促を行います。
1回目の請求書等が届かなかった(「宛所なし」で返送された)未納者に対しても、電話での督促は行います。これは、引っ越し等により住所が変更になっても、登録された電話番号の使用を継続している可能性があるためです。
電話での督促においては、請求内容の確認や、請求書が届いているかについて確認するとともに、支払を促す交渉を行うことになります。
なお、電話での督促については、未納者が電話に出ず、繋がらなかったとしても、着信履歴が残りますし、留守番電話などへの入力も行いますので、督促効果が高いと考えています。
(3)コンビニ収納サービスの活用
当事務所では、コンビニ収納サービスを活用した債権回収を行っております。
当事務所のコンビニ収納サービスは、当事務所において印刷したコンビニ収納用紙を請求書、督促状に同封することにより、当該用紙を用いて、全国各地のコンビニエンスストアにおける支払いが可能となります。
通常の振込口座への入金を促す請求書のみでは、振込手続の煩雑さから、そのまま放置されるケースも多いですが、当事務所のコンビニ収納サービスを活用することにより、さらに回収率を向上することができます。
(4)入金管理
当事務所の債権回収業務においては、入金管理を次の各方法で行っております。
(ア) 当事務所が新たに作成した口座(例;「○○生活協同組合代理人弁護士下元高文」)への入金を促し、当事務所において入金管理を行う。
(イ) 貴組合における口座への入金を促し、随時、入金報告を頂戴する。
上記はいずれも当事務所において採用している方法です。
(ア)の場合、債務者からの入金管理を当事務所において随時行うことが可能であり、二重督促を防止する効果は高いと言えます。もっとも、生協様が以前送付した督促状や支払用紙に基づいて支払った場合は、個別に入金情報を頂戴する必要があります。
(イ)の場合も、随時ご報告を頂戴できるならば、二重督促の防止は可能であり、ほとんど問題はありません。
いずれの方法も採用可能ですので、ご希望をお伺いさせていただきたいと存じます。