toggle
生協の未収金回収に強い弁護士法人ニューステージが未収金回収率を高めます

脱退と除名

(1) 自由脱退

脱退したい組合員は、「90日前までに予告」すれば、当該事業年度の末をもって脱退することができます(消費生活協同組合法第19条)。

組合員が脱退(自由脱退)した場合、その組合員は、組合員たる資格を喪失することになります。
もっとも、脱退したからといって、その組合員に未納金がある場合は、出資金全額の払戻しを請求することはできず、生協側で払戻しを停止することができることは、「出資金について」の項で述べたとおりです(消費生活協同組合法第24条)。

脱退した組合員からも、きちんと未納金を回収することが必要になります。

また、生協様の側から、未納金を請求するにあたって、組合員に対して、支払いの負担を軽減させるために「脱退」を促すこともあります。
当事務所においては、未納金の請求とともに、このような「脱退」処理を行うために、生協様の代理人として、脱退届を未納者に郵送したり、未納者から脱退届を受領することも行っております。
(サービサーは、このような「脱退」処理の代理行為を行うことはできません。)

(2) 除名

組合員としての資格を喪失する「脱退」の中で、生協側から強制的に身分を喪失させるのが「除名」です。

生活協同組合法第20条(法定脱退)において、「出資の払込みその他組合に対する義務を怠った組合員」に対して、除名することが認められております。
もっとも、除名は、「総会の議決」によってしかすることができず、また、総会前に除名対象の組合員に対して除名の通知を行うことや総会において弁明の機会を与えるなどの要件があり、厳格な定めがなされています。

長期未納者が、このような除名の対象者となることは疑いの余地はありませんが、支払義務に争いがある場合など、ケースによっては難しい判断が要求される場合もあります。
未納者などの「除名」についてのご質問やご疑問については、是非当事務所にお問い合わせください。