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生協の未収金回収に強い弁護士法人ニューステージが未収金回収率を高めます

弁護士の活用

法律事務を一手に担う実務専門家、それが弁護士です。
未収金回収も当然その中に含まれます。
弁護士は実務経験を通じて得た知識やノウハウと、日々涵養している法律知識を武器にトラブル解決にあたります。
未収金回収の局面も、一種のトラブルです。ただでさえ、トラブル状態にあるのに、さらにそれを拡大させることがあってはいけません。
しかし、行き過ぎた回収であったり、コンプライアンス違反やそのおそれなどがあったりすると、トラブルが拡大してしまうことがあります。●行き過ぎた回収の例
相手を激高させてしまう回収
相手と口論してしまう回収
相手と変な約束をしてしまう回収
個人情報を不要に漏らしてしまう回収

以上のような回収が許されないことは当然のことであり、債権をお預かりした顧客のイメージや信用を毀損しかねません。

当事務所は、日頃の回収において、懇切丁寧な対応を心がけており、不要なトラブルを未然に防止しております。
ただし、悪質な滞納者に対しては、督促状の文面や体裁に工夫を凝らすなどし、また電話応対においても毅然たる対応をするなどして、回収の手を緩めない姿勢を示しております。
また、高額滞納者に対しては、あえて支払方法についての意向を聴くなどして、よりスムーズな回収ができるような工夫も凝らしております。

また、これも当然のことですが、回収に当たっては法令を遵守する必要があります。
冒頭に述べたように、我々弁護士は、法律事務を独占しており、未収金回収は代表的業務です。最近は司法書士が特定範囲の法律事務に携わるようになったり、債権回収会社が特定金銭債権以外の債権回収も受託するようになっております。しかしながら、弁護士以外の債権回収には、以下のような問題があることをご留意ください。

司法書士による債権回収:債権額140万円までに限られ、そもそも法律事務は本来的業務ではない。
債権回収会社による債権回収:支払の案内に限られ、請求業務を行うことはできない

当事務所弁護士には、一切の制限がありませんので、委託していただくにあたって何らご心配はいりません。また、債権回収以外の通常業務も行っておりますので、豊富な法律実務経験に基づく、より横断的なアドバイスをすることも可能です。

ぜひお気軽にお問合せください。